さる7月16日(日)に開催された、「岡山ブログカレッジ」(通称岡ブロ)に参加しました!
今回のテーマは「ブロガーが知っておくべき著作権講座」と題して、フリーライターの奥野大児さんがブログを書く上での著作権に関する注意事項に関してお話してくださいました。
ルール守ってる?~ブロガーに身近な「著作権」とは~
「法律を守りましょう」。ここまでは当然なんですが、ではブロガーが守るべき法律には何がある? と聞かれて即答できないこともありまして。
ブロガーが守るべき法律の大きなものを3つ挙げられていました。
- 著作権:今回のテーマ
- 薬機法:薬品の効能表示について。アフィリエイトブログでは注意
- 景品表示法:読者プレゼントが対象
で、このうち今回のテーマは「著作権」。訴えられると差し止め、削除、罰金が発生し、さらに訴えられることで世間から「このブログは怪しい」「このブロガーは怪しい」と見られ、「訴えられること自体がリスク」と力説されていました。
では、どうする? ~具体的な回避方法~
そこで著作権者の権利を守った状態で、自分のブログで取り扱うためにはどうするか? となったとき、「引用したらいいよ!」とヒントをもらいます。
しかし、ここでも壁が立ちはだかります。
- 「正しく引用できてるかどうか」
これは記事を書いていてとても気になるところ。ですがここで引用の定義の説明が。
- 「引用は”できているかどうか”だけしかない。」=間違った方法では「引用」ではない
とのこと。
じゃあ、どうすれば引用できているのか判断つくのか、というと次のようなガイドラインを示されました。
引用の4要件:
- 必然性があること
- 引用部分の区別がつくこと
- 自分と引用先の主従関係が明確(BlockQuoteなど)
- 出所の明示(リンク、マウスオーバー)
上記の4要件が一つでも満たされていないと引用したことにならず、違法状態に突入します。
その他の注意点~その記事、権利者はあなたじゃない~
ほかにもブログに関する著作権で気を付けるべきことは次の通り。
- パロディーは法的には違反
- 引用になってないサイトはたくさんあるので、何も考えずまねをしないように!
- 書いた文章の権利はだれのものか、ちゃんと確認すること。(例:コメントは「コメントした人」に著作権がある。)
そして最大のキモが、
- 同意があれば違法でない! 権利者同士の同意があれば、引用されていなくても違法にならない
ということは、とりもなおさず
- 利用しているサイト・素材の利用規約をよくよく読むこと。
これにつきます。サイトの中には、著作物の権利がサイトに帰属するものもあったりするそうです。
また、ツイッター、Google Mapなどスクリーンショットの使用が利用規約に違反することも。
まとめ
- 他人の著作物を扱うときは、引用しよう。
- 利用規約をよく読もう。